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介護保険制度とは。

超高齢社会といわれる我が国では、介護は誰もが直面する問題です。介護が必要な高齢者が増え続けるいっぽうで介護をする方自身の高齢化も進むなど、家族だけで介護することも難しくなっています。介護を必要とする方により良い介護サービスを提供して予防と自立支援につなげ、介護をする方の負担を少しでも軽減するために、社会全体で介護を支える。そのしくみが介護保険制度です。
詳しい最新情報は、 茨城県のホームページをご覧下さい。


介護保険制度について

●40歳以上が加入します。
(1) 65歳以上の方は第1号被保険者となります。
(2) 40〜64歳で医療保険(健康保険、国民健康保険など)に加入している方は第2号被保険者となります。
■介護サービスの利用。
(1) 65歳以上の方(第1号被保険者)
  原因を問わず日常生活をおくるために介護や支援が必要となった場合。
(2) 40〜64歳の方(第2号被保険者)
   初老期の痴呆や脳血管疾患など老化に伴う病気(特定疾病)が原因で、日常生活をおくるために
   介護や支援が必要となった場合。
■介護サービスの内容は。
●在宅サービス訪問介護/訪問リハビリテーション/訪問入浴介護など
●施設サービス特別養護老人ホーム/老人保健施設/介護療養医療施設など
●福祉用具の貸与・購入、住宅改修

介護サービスを受けるまではこうなります。

サービス利用上限額
1. 申請書の提出
サービス利用上限額表

詳しくは、____________
茨城県のホームページをご覧下さい。
本人または、家族が、市町村・特別区の窓口に要介護認定の申請書を提出します。
つぎ!
2. 訪問調査
専門の調査員が家庭を訪問して、ご利用者の心身の状態や日常生活の自立度などを調査します。
つぎ!
3. かかりつけ医(主治医)の意見書
主治医の意見を求めます。主治医がいない場合は市町村・特別区の指定医の診断を受けていただくことになります。
つぎ!
4. 審査判定
健康・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で、訪問調査結果と主治医の意見書をもとに、介護が必要かどうか、要介護度はどの程度かを総合的に審査・判定します。
つぎ!
5. 認定結果の通知
市町村・特別区は判定結果に基づいて要介護の認定を行い、介護保健所に記入してご本人に通知します。
つぎ!
6. 介護サービス計画作成依頼
介護が必要と認定された場合、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼することになります。
つぎ!
7. 介護サービス計画決定
介護支援専門員は、本人や家族の希望を尊重して介護サービス計画を作成します。
つぎ!
8. 在宅や施設において、計画に基づいたサービスを受けます。
つぎ!
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